いまや不動産系の資格の中で、宅建に続いて人気資格となった賃貸不動産経営管理士ですが、8月17日(月)から受験申込の受付を開始しました。
9月24日(木)までが期限となっています。
人気ブログランキングに参加しています。
建設・不動産業ランキング
昨年の令和元年度の試験では過去最多となる23,605名が受験しました。
近年の傾向
その数は年々増加しています。
実施年度 |
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
2013年(平成25年) |
3,946 | 3,386 |
85.8% |
- |
2014年(平成26年) |
4,188 | 3,219 | 76.9% | - |
2015年(平成27年) | 4,908 | 2,679 | 54.6% |
- |
2016年(平成28年) |
13,149 | 7,350 | 55.9% | - |
2017年(平成29年) |
16,624 |
8,033 | 48.3% |
27 |
2018年(平成30年) | 18,488 | 9,379 | 50.7% |
29 |
2019年(令和元年) | 23,605 | 8,698 | 36.8% |
29 |
2016年から一定の法的根拠を持つ公的資格となった為、受験者が前年比で3倍になって、以後も増加傾向です。
ところが、昨年の2019年試験では合格率が36.8%となり、およそ3人に1人しか合格しませんでした。
合格点は2018年同様に29点でしたので、問題の難化や引掛け問題などが増えてきています。
また、2019年までは40問出題(講習受講者は36問)だったのが、今年2020年の試験では50問(講習受講者は45問)となり、宅建と同じ問題数となってしまいました。
出題範囲
名称 | 根拠法or国の登録制度 | 法律・登録制度に関する独占資格 | |
不動産取引業 | 土地建物売買業 | 宅地建物取引業法 | 宅地建物取引士 |
不動産代理・仲介業 | 宅地建物取引業法 | 宅地建物取引士 | |
不動産賃貸業 | 不動産賃貸業 | 賃貸住宅管理業者登録制度 | 賃貸不動産経営管理士 |
貸家業・貸間業 | 賃貸住宅管理業者登録制度 | 賃貸不動産経営管理士 | |
駐車場業 | – | – | |
不動産管理業 | 分譲マンション | マンションの管理の適正化の推進に関する法律 | 管理業務主任者 |
賃貸住宅 | 賃貸住宅管理業者登録制度 | 賃貸不動産経営管理士 | |
オフィスビル等 | – | – |
試験範囲は宅地建物取引業法(略称:宅建業法)やマンションの管理の適正化の推進に関する法律(略称:マンション管理適正化法)からも出題される為、関連する資格の宅地建物取引士(略称:宅建士)や管理業務主任者(略称:管業)、マンション管理士(略称:マン管)の資格を保持する人が有利です。
但し、出題範囲は似ていても問題文は若干違います。
例)2019年(令和元年)試験問題
【問 12】 宅地建物取引業者である管理業者が行う借主の募集に関する次の
記述のうち、最も適切なものはどれか。1 管理業者は、借主の募集業務を他の業者に委託する場合には、物件に法的
な問題がないかどうかの確認を行う必要はない。2 物件の権利関係の調査のために登記記録を閲覧するときは、乙区に基づき、
登記上の名義人と貸主が異ならないかを確認する必要がある。3 分譲マンション(区分所有建物)の1住戸を賃貸する場合、当該マンショ
ンの管理組合が定めた管理規約等、借主が遵守しなければならない事項につ
いて確認する必要がある。4 管理業者が宅地建物取引業者である場合であっても、広告会社にその内容
を全面的に任せて作成させた広告を使用して募集業務を行うときは、不動産
の表示に関する公正競争規約に従う必要はない。引用:一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会 試験概要 過去の試験問題一覧よりhttps://www.chintaikanrishi.jp/assets/common/else/past_question_2019.pdf
上記のように、宅建試験を通過した方でも難解なのが管理業を絡めてくる問題の存在です。
しかも宅建業法が絡んでくる問題は2問~3問程度です。
マンション管理適正化法についても同様で、上記3国家資格保持者は多少有利ではあっても、油断は禁物でそれなりに勉強時間は必要です。
私自身も宅建士の資格は所持していますが、試験の難易度は高く、昨年はなんと落ちてしまいました(泣)。
受験方法
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会のHPより、受験の申込が可能です。
試験実施要領をご覧ください。
https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary/
お申込みはこちらからとなっております。
インターネット受付もしくは資料請求・郵送等でも対応されています。
https://www.chintaikanrishi.jp/exam/entry/
さらに嬉しいことに、HPにて過去の試験問題と回答を提示しています。
https://www.chintaikanrishi.jp/measure/past/
こちらで過去問を解いてもよいですが、解説がありませんのでやはりテキストや問題集の購入はお勧めします。
宅建などの国家資格については、過去問集やテキストなどは民間の株式会社などが発行していますが、なんと本試験のテキストは試験団体である一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会から発行されています。
当然ながらこのテキストを基に問題が出題されますので、まずはこのテキストの購入は必須でしょう。
但し、最新版となるとアマゾンや楽天などでは買えませんので、下記からとなります。
https://www.chintaikanrishi.jp/measure/textbook/
令和2年度の試験に対応しています。
試験まで残り2ヶ月半ですが、頑張っていきましょう!
賃貸住宅管理業法の施行スケジュール
国土交通省のホームページにて、賃貸住宅管理業法の施行スケジュールがアップされています。
サブリースの広告・勧誘等に関する法律は令和2年6月19日に法律の公布がなされましたが、一定期間の準備・周知期間があります。
公布から半年後の2020年(令和2年)12月18日までに法律が施行されます。
同様に、賃貸住宅管理業の登録については1年間の施行準備・周知期間が設けられ、2021年(令和3年)6月18日までに施行されることになります。
さらに経過措置期間がありますが、これが1年間とされておりますので、実際には2022年(令和4年)頃から賃貸不動産経営管理士の設置が義務化され、宅建士と同じように人数要件ができて就職・転職などにもかなり有利になってきます。
人気ブログランキングに参加しています。
建設・不動産業ランキング
コメント