不動産投資に宅建の資格は必要?

資格

さて泣いても笑っても本日です。

えっ何がって?

本日10月17日は宅地建物取引士の本試験です‥‥!

ちなみにぼくは宅建試験に5回ほど落ちました。試験のベテランなのでなんでも聞いてください!


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さて、宅建士はいわずもがな、国内で最も人気のある国家資格の一つです。

理由は色々あります。

①まず誰でも努力すれば合格する程度の難易度(異論反論はあると思いますが、私はこう思います)

②宅建業を営む事業者にとって人数要件があり就職に有利である

③重要事項説明という独占業務があり、貴重で実際に有用である

年間20万人が受験する国家資格は運転免許を除けば他にはないでしょう。

そんな宅建ですが、一昨年↓こんな記事を書いたりもしてました。

まあ、最近は受験者の数が右肩上がりで、合格率が15%前後で固定されているので宅建士の資格保持者がちょっと飽和状態なのは事実かなと。

とは言え、人数要件と独占業務はまだ生きているので、昔と比べて価値は相対的に低下しているものの、数ある資格の中でもトップクラスのお勧め度であることは変わりません。

で、本題。

よく話題にあがる話ですが、不動産投資家って宅建の資格必要だと思いますか?

宅建試験の出題範囲は主に民法、宅建業法とその他関連法令(都市計画法、建築基準法、税法など)で構成されています。

不動産取引において、宅建の知識は十分生きてきます。

でも必須っていうほどでもないと思います

無くてもなんとかなります。

ちなみに、不動産屋から見て例えば物件を購入したいっていう投資家の方が「私、宅建持ってるんです」って言ってきても、「ふ~ん」で終わります。

物件を紹介する場合、顧客がその物件を買える財力や金融機関の与信はあるか、どれぐらい買う気があるかくらいしか判断指標を持っていないので、宅建の有無は関係ありません。

また、不動産事業を行う経営者としてはむしろ簿記とかFPの方が役にたつかもしれませんね。

不動産屋から見て一番嫌なのは中途半端な知識と経験で余計な質問をしてくることです。

質問1000本ノックって言われるぐらい、どうでも良い些細な質問を連発して不動産屋や売主さんを疲弊させるタイプの細かい方は、残念ながら良質な物件は回ってこないでしょう。

現金一括で買えるなら別ですが‥‥。

以前、賃貸の仲介をしている時、弁護士や司法書士の方に重要事項説明をしたことが何度かあります。

「ああ、いいですよ適当で。流してください。」

って感じで、ものすごくアッサリしていました。もちろん全部読んで説明はしますが、ほとんど聞いていません。質問も特にされることはありません。

上記の通り、半径数メートルの話にはなってしまいますが、法律や商慣習などをよく理解している人は話が早く、中途半端に理解している人ほど細かな質問が多く、時間がかかります。

元々理解していない方は多少手はかかりますが、丁寧に説明すれば質問も少なく、それほど時間はかかりません。

おっと、どっかのモアイの過去の経験からの恨みつらみになってしまいましたw

さて、宅建の知識自体は不動産投資においてそこまで必要ではないと述べてきました。

ただ、モアぞうが前々から指摘しているように、物件の売り買いを頻繁にしているような方は、法律に則って考えれば宅建免許が必要です。

宅建業の免許とは、個人の宅建士の免許ではなく、事業者として宅建業を営む為、都道府県知事(もしくは国土交通大臣)からもらう免許です。

宅建業の免許を持っていない事業者(個人法人を問わない)が反復継続的な不動産の売買を行った場合は刑事罰があります。

このあたりは過去の記事に詳しく書いています。

”有名大家さん”の多くは赤信号を平気で渡っていて、しかもそれを大家塾セミナーだけならまだしも、SNSやブログなんかで公表しているもんだから、ひやひやしながら見ているモアぞうです。

とは言え、宅建業の無免許運転はダメですよってのは宅建業法第79条に規定があるんですが、ほぼ形骸化しています。

これは推測になりますが、元々は不動産を売ったり買ったりの不動産投資ってのは地主なんかが税金対策であまり目立たぬ形でやっていました。

しかし、近年不動産投資にハードルがぐっと下がって、一般のサラリーマンなんかが参入してきて、その人口は急増しています。

おそらく、あと数年とかでこの法令を運用しやすいように、反復継続的な不動産の売買の基準がもう少し明確化されるのではないかと思います。

根拠?

法改正とか解釈変更ってのは何か問題が起こった時にようやく政治家が動き出すのは通例です。

例えば飲酒運転が厳格化されたのは、飲酒運転による死亡事故が頻発した為であることは皆さん体感的にご存じかと思います。

不動産に当てはめますと、世の中には建築基準法も無視したDIY大家さんも一定数います。

なんらかの事故が起きれば‥‥おそらく‥‥ってのがぼくの見立てです。

えっとまとめますと‥‥

不動産投資家に宅建の知識はあった方が良いけど、わざわざ勉強して宅建試験合格とか宅建士免許取得とかは別にいらない。

ちなみに「宅建士(宅地建物取引士)」と名刺に書いたりしてもスルーされます。

但し、繰り返しますが反復継続した物件の売り買いをするなら、自身が宅建資格を持つか、もしくは身内に取らせるなどして、宅建業の免許をとってから不動産事業(宅建業)を営む方が良い‥‥というか、法律上そうしなければなりません。

ってことで多くの有名大家さんにとってはまたまた耳の痛い話ですね。

それでは、本日の宅建試験を受験される皆さん!頑張ってくださいね!


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コメント

  1. ちりつも より:

    ランキングからきました!わかりやすい記事でした😌ありがとうございます。

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