4月8日効力発生 緊急事態宣言!不動産への影響は!?

不動産

多くの人の命を奪うだけでなく、景気を大きく揺るがすコロナウイルス。

4月7日、ついに日本政府は緊急事態宣言を発令されます。

 

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具体的な内容を精査して、不動産への影響はどのようになるか見ていきましょう。

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緊急事態宣言とは?

 

日本は法治国家ですので、何でも法律に基づかないと政府も大きな動きが取れないようになっています。

法令の根拠は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」です。

 

この宣言は、下記のような事態になって要件が満たされた場合に発令することができます。

①感染症法第6条7項に規定する「新型インフルエンザ等感染症」もしくは感染症法第6条9項に規定する「新感染症」が発生した場合

 

※新感染症とは

人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染症の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、かかったばあいの病状の程度が重篤であり、かつ、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの

感染症法より抜粋

 

②全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす、またはそのおそれがあるもの

 

緊急(非常)事態宣言を出している国

 

日本以外では下記の国々がすでに緊急(非常)事態宣言を出しています。

イタリア(2020年1月31日)※以下全て2020年

ハンガリー(3月11日)

チェコ(3月12日)

アメリカ・エストニア・スペイン(3月13日)

リビア(3月14日)

カザフスタン・スロバキア・フィリピン・ブルガリア・南アフリカ・モルディブ・レバノン・パレスチナ自治政府(3月15日)

ルーマニア(3月16日)

ブラジル(3月20日)

ニュージーランド(3月25日)

タイ(3月26日)

※太字はG20(主要20か国・地域)

 

緊急事態宣言で政府や地方公共団体ができること

 

たくさんありますが、これまで都道府県知事が出していたものとは違うなポイントだけ押さえておきます。

・外出制限要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示

・住民に対する予防接種の実施 ※国による必要な財政負担付

・緊急物資の運送の要請・指示

 

また、以下の措置はこれまでも出されていましたが、今回の宣言を受けて、関係省庁が動きやすくなる点においてはさらなる改善が見込まれます。

 

・行政上の申請期限の延長等

・政府関係金融機関等による融資 等

・国や都道府県による費用の負担、損失補償や損害補償など

 

これまでは、外出制限や緊急物資の運送などは「要請」に留まっていましたが、必要に応じて「指示」できるようになりました。

但し、基本的人権に抵触する部分がある為、多くのケースにおいて罰則はありません。

ちなみに、よく心配されているような、いわゆるロックダウン(都市封鎖)にはなりません。

 

毎日新聞の記事より引用

不動産への影響は?

 

4月6日に安倍首相より、経済対策の規模は108兆円を想定との説明がありました。

この規模は2兆2,000億ドル(日本円で約230兆円)の経済対策を打ち出す予定のアメリカより少ないですが、日本の場合は自国のGDPの2割程度ということで、アメリカのGDP比の約1.5倍相当になります。

108兆円の具体的な中身は今後明らかになっていきますが、不動産への影響はどのようになっていくでしょうか?

 

今回緊急事態宣言が出されたことで、関係省庁も動きやすくなる旨の記載をしました。

3月31日の段階で国交省では、飲食店等のテナントの賃料支払いについては柔軟な措置の実施を検討するよう要請しています。

国交省プレスリリース(3月31日)http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001339166.pdf

国土交通省では、不動産関連団体を通じてテナント賃料の減免についての要請を出している内容ですが、その依頼を行った不動産関連団体は以下の6団体。

・(一社)不動産協会

・(一社)全国住宅産業協会

・(一社)不動産流通経営協会

・(公社)全国宅地建物取引業協会連合会

・(公社)全日本不動産協会

・(一社)日本ビルヂング協会連合会

また、金融庁でも3月6日の段階で、金融機関に対して資金繰り悪化による倒産を防ぐ為、緊急融資制度の積極的な実施などを要請しています。

金融庁相談窓口の案内(パンフレット)https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/06.pdf

責任をどこかになすりつけたいのは人の性。

緊急事態宣言により、これらの要請について「緊急事態だから」と言いやすくなります。

大規模な金融緩和を実施している日銀や金融庁の手前もあり、継続融資は積極的になされるものと考えられます。

これにより、資金繰り悪化でキャッシュアウトする企業や個人商店は思ったほどは多くならない可能性があります。

 

物件オーナーも、当然テナント賃料を減免するなどされると困りますが、これを何らかの形で補填するのが経済対策の一環となっておりますので、数ヶ月間賃料が入らないまま、などの無茶な事態にはならないでしょう。

 

不動産価格などへの影響はすぐには出てきませんが、リーマンショック時と違い、現在は金融はまわっておりますので、これが何らかの事情で金融危機が起こらない限り、不動産への影響は限定的で、大暴落のシナリオはあまり想定されないかと思われます。

 

 

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